【これを見ればわかる!】結婚相談所のクーリングオフについて!条件・期間などを解説!
Contents
結婚相談所ではクーリングオフが使えるの?
結婚相談所はクーリングオフの対象
結婚相談所ではクーリングオフが使うことができるのかな?と考える人もいると思います。
そのような方に向けて、本日はクーリング・オフについて話していきたいと思います。
入会してすぐにこの結婚相談所は合わないな…と感じてしまう方もいるかもしれません。
しかし結婚相談所は決して安くない料金が入会時にかかります。
解約してもお金が返ってこないとかだったらどうしよう…って悩むこともあると思います。
そのように悩む方、もう大丈夫です。結婚相談所ではクーリング・オフは使えます!
結婚相談所は平成16年から特定商取引法の「特定継続的役務提供契約」の対象となりました。
これによって契約日から8日以内であれば、クーリング・オフを使って契約を解除することができます。
また入会時に結婚相談所側からクーリング・オフの説明がなかったり、嘘をつかれたりなどといった契約内容に不備がある場合もあります。
このような時は契約した日は関係なく、いつでもクーリング・オフが使えますので安心してください。
条件次第ではクーリングオフが使えない
特定商取引法の定めにより、結婚相談所でクーリング・オフが認められるのは「サービスの提供機関が2ヶ月以上かつ利用料金が5万円を超える場合」となっています。
つまり1ヶ月のような短期の契約だとクーリング・オフが認められないことになります。
結婚相談所は結婚相手を見つけるというサービスを行っているので、基本的にはサービスは半年や1年以上など長期に渡って契約を結ぶ形になりますのでクーリング・オフが使えないというようなことはないと思います。
また利用料金が5万円以下の場合でもクーリング・オフが使えませんので、注意が必要です。
あくまでクーリング・オフが使えるのは「サービスの提供機関が2ヶ月以上かつ利用料金が5万円を超える場合」ということを覚えておきましょう。
クーリングオフに応じない時は?
結婚相談所の中にはクーリングオフされると利益が出ないので、意図的にクーリングオフに応じなかったり、最初から説明をしない悪質な相談所もあります。
クーリングオフは悪質な企業から消費者を守るための制度であって、結婚相談所が勝手にクーリングオフはできないと決めることはできません。
契約時に結婚相談所側は契約者にクーリングオフの説明をする義務もあります。
意図的にこの説明をしなかった場合は契約者は期間関係なくクーリングオフを使用できます。
またクーリングオフに応じてくれない場合は「国民生活センター」に相談してください。
国民生活センターには専門の相談員がいますので、クーリングオフに応じてくれないと相談するだけですぐに対応してくれます。
この時国民生活センターから結婚相談所に指導が入り、クーリングオフに応じてくれることがほとんどです。
困った時は一度国民生活センターに相談してみましょう!
クーリングオフとは?
ではそもそもクーリング・オフとはどのようなものなのか。
クーリング・オフとは、一度契約の申し込みや締結をした場合でも、契約を再考できるようにして、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みや締結を解除したりできる制度です。
昔は悪質な訪問業者が消費者の自宅に訪問し、わけもわからないまま不利な契約を結ばせて劣悪な商品を売りつけるといったことが多々ありました。
このような被害が増えたことから、消費者を守るために「訪問販売等に関する法律」が整えられてクーリング・オフが生まれました。
クーリング・オフは英語で表記すると「Cooling-off」で、頭を冷やす・冷却期間という意味を持ちます。
契約時から時間を置くことで冷静になって契約を見直しましょうという意味が込められています。
クーリングオフの条件・期間
それではここからはクーリング・オフの条件や期間を話していきます。
最初にも言いましたがクーリング・オフはどんな時でも利用できる制度ではありません。
条件や期間によってはクーリング・オフを使えない場合もありますし、そもそもクーリング・オフの対象外の場合もあります。
なんでいつでもクーリング・オフが使えないのか?と思う方もいるかもしれません。
本来であれば一度契約を結んでしまったら、その契約内容は守らなければいけません。
しかしクーリング・オフは消費者が理由など必要なく一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフがいつでも何にでも使える制度であってしまうと、ビジネスとして成立しなくなってしまいます。
それ故にクーリング・オフが使える取引が限定されているのも当然と言えば当然です。
それではここからはどんな時にクーリング・オフが使えるのかを説明します。
クーリングオフができる条件
クーリング・オフができるのは下記の取引になります。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスを含む)
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、 結婚相手紹介サービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
・訪問購入(業者が消費者の自宅などに訪ねて、商品の買取りを行うもの)
このような取引がクーリング・オフの対象となっております。
しかし上記のものであっても条件によってはクーリング・オフが出来ない場合がありますので注意が必要です。
また契約時の書面内容に不備があった場合(クーリング・オフの記載がない、内容が消費者に不利になるように変更されているなど)は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフを使える場合があります。
このように条件によってはクーリング・オフが使える・使えないということがありますので、不明な場合はお近くの消費者センターに相談してみてはいかがでしょうか。
クーリングオフができない場合
クーリング・オフが使えないのは、どのような場合なのか。
・個人間での取引もしくは企業間での取引の場合
・お店に出向いて商品を購入した場合
・ネット通販など電話やインターネットで申込・購入した場合
このような場合はクーリング・オフが使えません。
なぜこのような場合はクーリング・オフが使えないのかを説明していきます。
個人間での取引もしくは企業間での取引
クーリング・オフは企業から消費者を守るための制度です。
つまりメルカリのようなフリマでの個人間での取引もしくは企業間で取引に関してはクーリング・オフ適応外となっています。
あくまで企業と個人間での取引でのみ利用できる制度ということを覚えておきましょう。
お店に出向いて商品を購入した場合
店舗に自ら出向いて購入した商品を返品したい場合は理由にもよりますが基本的に店舗側のサービスによります。
例えば購入時の店員の説明が不十分であったり、購入した商品に問題がある場合は返品を受け付けてくれるかもしれません。
しかし買った商品がなんか気に入らないから返品したい!というような個人的な問題であれば返品できない場合もあります。
購入した店舗によりますので、一概に返品できる・できないとは言えませんが、クーリング・オフが使えないということは覚えておきましょう。
ネット通販など電話やインターネットで申込・購入した場合
またネット通販で購入した商品などもクーリング・オフが使えません。
ネット通販で購入した商品を返品したい時は、その購入したサイトやネットショップに記載されている条件に従うしかありません。
返品できないと記載されている場合は、商品に問題など無ければ基本的に返品できないと思った方がいいです。
このように返品とクーリング・オフを混同して考えないようにしましょう。
クーリングオフの期間
原則としてクーリング・オフは契約書を渡されてから8日以内(一部の取引は20日以内)に「契約を解約します」という旨の手紙を送れば解約完了となります。
解約に関しては書面を送付だけで大丈夫です。
相手側に届く前であっても解約通知を送付した時点で成立します。
仮に相手側が書面の受け取りを拒否したりしてもクーリング・オフの書面を送ったという証拠があれば問題ありません。
証拠としては書面のコピーと書面を送付した日付を残しておけばいいので、特定記録郵便・簡易書留などを利用して送るといいと思います。
※クーリング・オフ期間が20日以内と定められているのは「連鎖販売取引」と「業務提供誘引販売取引」の2つです。
期間はいつから?
クーリング・オフは「商品が届いた日・購入した日から8日以内」と勘違いされている方がいます。
実際は「契約を結んでから8日以内」(一部の取引は20日以内)が期間となっています。
つまり契約書を交わして受け取った日を含めて8日以内となりますので、注意が必要です。
しかしこの契約書に不備などがあったりした場合は、クーリング・オフの開始日である契約を交わした日からカウントされなくなります。
このような場合は本来のクーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフで契約の解除ができるようになっています。